特定処遇改善加算に係る
『見える化要件』
 通所リハビリに関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善につきまして、介護報酬改定に伴い『介護職員等特定処遇改善加算』が増設され、当施設におきましても加算算定を行うことになりました。当該加算を算定するにあたり、下記の要件を満たしている必要があります。

・現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定している事
・職場環境等要件に関し、複数の取組を行っている事
・処遇改善に基づく賃金以外の具体的取組内容ついて、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っている事

 以上の要件に基づき、当施設における処遇改善に関する具体的な取り組みについて、下記の通り公表を致します。
入職促進に向けた取組 他産業からの転職者、主婦層、中高年高齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
両立支援、多様な働き方の推進 有給休暇が取得しやすい環境の整備
腰痛を含む心身の健康管理 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
生産性向上のための業務改善の取組 5S活動(業務管理の手技の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
やりがい・働きがいの醸成 ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務内容やケア内容の改善